ジャパンライフ株式会社

 

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令和元年12月18日
公益社団法人日本訪問販売協会の訪問販売消費者救済基金について
破産者
ジャパンライフ株式会社
破産管財人
弁護士 高松 薫

公益社団法人日本訪問販売協会(以下、「訪問販売協会」といいます。)の訪問販売消費者救済基金について、ジャパンライフ株式会社に係わる申請期限が令和2年(2020年)1月20日(月)(当日消印有効 )と定められております。
同申請の要件である「特定商取引法の法定解除権を行使して代金等の返金を求めていること」に関連して、解除通知の相手方は、破産者破産管財人となります。解除通知を送付される方は、以下破産管財人の執務室宛に送付するようお願い申し上げます。

〒100-6004
東京都千代田区霞が関三丁目2番5号 霞が関ビル4階
隼あすか法律事務所
破産者ジャパンライフ株式会社
破産管財人 高松 薫

解除通知の体裁が不明であれば、破産管財人のお問い合わせ専用ダイアル宛にご連絡ください。訪問販売消費者救済基金そのものに関するお問い合わせ及び申請など、解除通知以外の事項についてご不明点等があれば、訪問販売協会にご連絡くださいますようお願い申し上げます。また、以下、訪問販売協会のホームページにも当該基金に関する詳細が掲載されておりますのでご参照ください。
http://jdsa.or.jp/category/fund/
http://jdsa.or.jp/wp-content/uploads/2019/10/20191018.pdf

公益社団法人日本訪問販売協会「消費者救済基金 係」
〒160-0004 東京都新宿区四谷4-1細井ビル7F
TEL:03-3357-6531  FAX:03-3357-6585
消費者相談室電話番号:0120-513-506

なお、これに関連して、訪問販売協会より、訪問販売消費者救済基金の申請を希望する皆様への留意事項の周知とご理解いただきたい旨、事前に連絡を承っております。今後の申請に当たっては、予め以下をご承知おきくださいますよう、よろしくお願い申し上げます。


ジャパンライフ株式会社との契約に係わる訪問販売消費者救済基金利用における注意点

  1. 同基金は、破産者のために設けた制度ではなく、訪問販売協会が損害賠償等をする類のものではありません。
  2. 次の要件をすべて満たしている契約のみが、審査の対象となります。
    (ア) 2009年(平成21年)12月1日から2015年(平成27年)10月4日までに締結された契約であること
    (イ) 特定商取引法で定義する訪問販売により締結された契約であること
    (ウ) 特定商取引法の法定解除権を行使して代金等の返金を求めていること
    (エ) 上記の法定解除権を行使してから1年を経過していないこと
  3. 申請に当たっては、1契約ごとに必要書類を用意してください。同一個人が複数の契約について申請する場合でも、1契約ごとに指定様式を含む全ての申請書類一式を個別に提出する必要があります。
  4. 給付の可否と給付金額は、訪問販売協会の「消費者救済に係る審査委員会」が、1契約ごとに審査します。
  5. 審査の結果、契約金額(損害額及び申請金額)にかかわらず、救済給付金をお支払いしないこともあります。
  6. 救済給付金をお支払いする場合であっても、契約金額(損害額及び申請金額)にかかわらず、その金額が少額となることもあります。
以上
ジャパンライフ株式会社
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