第3回債権者集会開催のご報告、及び次回債権者集会の日時のお知らせ
令和元年12月18日午後2時00分より、東京地方裁判所民事第20部債権者等集会場1にて第3回債権者集会が開催されました。 第3回債権者集会における配布資料をご参照ください。 配布資料に記載のとおり、破産管財人は資産の換価回収を行い、また、資産を回復するための各訴訟等を行っておりますが、現時点においても、債権者の皆様に対する配当の見込みは生じておりません。そのため、債権届出書等の発送や破産債権届出期間等についてのご連絡もするに至っておりません。 今後も破産財団の調査及び換価回収等を継続し、破産管財業務を引き続き進めて参ります。 次回の第4回債権者集会は、令和2年6月10日(水)午後2時00分より、東京地方裁判所民事第20部債権者等集会場1(東京都千代田区霞が関一丁目1番2号 東京家簡地裁合同庁舎5階)において開催されます。 これまでの債権者集会と同様、債権者集会への出席は債権者の方の義務ではありません。出席されなくとも、出席された方と比べて、債権の取り扱いに差が生じるようなことはございませんので、出席の必要は必ずしもございません。 以上
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