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債権届出に関するQ&A
Q1. 代理人により債権を届け出たいのですが、どうすればよいのでしょうか。

代理人によって債権届出をされる場合には、「委任状」に債権者本人が必要事項を記入・捺印し同封してください。
委任状の記載方法は、委任状のひな型をご参照ください。

Q2. 取引していた本人が死亡したのですが、どのように債権届出すればよいですか。

相続人が届出をすることが可能です。相続人が届出をする場合、修正欄の「氏名」にチェックのうえ、「亡○○○○相続人△△△△」と記載してください(○○○○は被相続人名=届出書に印字されていた氏名、△△△△は届出をされる相続人名です。)。
相続人であることがわかる資料のコピー(戸籍謄本・除籍謄本(被相続人出生時から死亡まで)、遺言書または遺産分割協議書等)のコピーを同封してください。
また、相続人が複数いる場合であって、相続人の代表者が届出なさる場合には、別途書面(相続人代表届)が必要になります。相続人代表届の記載方法は、相続人代表届のひな型をご参照ください。

Q3. 返信用封筒をなくしてしまいました。どうすればよいのでしょうか。

通常の封筒での届出も受け付けております。下記宛先までお送りください。

〒100-6003 霞が関ビル内郵便局留
(受取人)〒100-6004 東京都千代田区霞が関3丁目2番5号 霞が関ビル4階
     隼あすか法律事務所
     ジャパンライフ株式会社破産管財人室

Q4. 破産債権届出書「債権額」の欄に記載された金額はどのような金額ですか。

破産者ジャパンライフ株式会社に対してレンタルオーナー契約等の契約(以下、「オーナー契約」といいます。)に関する債権を有する可能性のある皆様については、破産管財人が計算した債権額を記載した破産債権届出書を同封しております。なお、印字された債権額の全額が支払われるということではありません。
契約が複数に及ぶ方については、破産債権届出書が複数到着する場合があります。

Q5. 配当率はいつわかるのですか。配当の時期はいつ頃ですか。

今後の破産財団の換価回収状況や債権調査等によって変動しますが、現時点における配当率の見込みは1%未満であり、配当の時期は未定です。

Q6. 債権届出をしないとどうなりますか。

破産手続に参加できず、配当を受けられません。 配当不参加(配当金の受取を希望しない)の場合には、届出は不要です(お電話等による御連絡も不要です)。
債権届出をされる場合には、債権届出期間である令和3年5月31日(月)まで(必着)に破産債権届出書をご提出下さい。

Q7. 破産債権届出書をなくしてしまいました。どうすればよいのでしょうか。

下記の破産管財人室へお問合せください。

Q8. 破産債権届出書を提出した後に、提出した破産債権届出書の届出事項(氏名、住所、電話番号)に変更があった場合、どうすればよいのでしょうか。また、一度届出をした債権届出を取り下げることはできますか。

氏名、住所等に変更があった場合、債権届出を取り下げる場合、その内容を届け出ていただく必要があります。詳細については下記の破産管財人室へお問合せください。

(連絡先)
ジャパンライフ株式会社破産管財人室
電話番号:03‐3595‐7019
FAX番号:03‐6205‐7838
受付時間:10時~16時(土日祝日を除く)

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